絶縁・接地抵抗計
電気工事業者が持つべき測定計三種の神器
1.絶縁抵抗計
2.接地抵抗計
3.回路計
〇テスター
電気工事業者は
電気工事士法 第5条第1項
(電気工事士等の義務)
に、技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
と定められている。
その為に
電気工事業の業務の適正化に関する法律
(器具の備付け)
第24条 に
経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
と記載されている。
経済産業省令で定める器具とは
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
(器具)
第十一条に記載されている
絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計。
または
上記プラス
低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置
と記載されている。
つまり
持っていないと、法律違反となる?
とてつもなく、高額な機器を用意しろと・・・。
そこで
接地抵抗は簡易測定(二極法)となるが
EVコンセントの工事には必要十分だと思われる。
ただ、これも高額だ。
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